海外送金が非課税取引である理由を確認してみましょう
海外送金を行うにあたって、非課税であることに疑問を感じる方は多いです。銀行などの金融機関に非課税であると言われても、その理由がわからないと不安に思うのが人情です。
「後でまとめて税金が請求されるんじゃないの?」、「脱税容疑がかけられたりしたら怖い」。海外送金が非課税である理由を確認すれば、そんな不安はなくなります。
海外送金は非課税取引に該当すると認められています
海外送金が消費税の課税対象となっていない理由はとってもカンタンです。海外送金は法律上、課税対象としていない取引、つまり、非課税取引に該当するとされているからです。
日本の法律では、非課税とする取引のひとつとして、「外国為替業務に係る役務の提供」が定められています。この条文により、外国為替業務の一種である海外送金は非課税であるとされている状況です。
非課税取引と不課税取引を明確に線引きしましょう
海外送金は現状、非課税取引の一種として定められています。そのため、海外送金手数料には消費税は一切関係がないと誤解してしまう方も少なくありません。しかし、あくまでも、海外送金という特殊性から日本政府が非課税であると判断している点に注意が必要です。
つまり、あくまでも、本来ならば課税対象としていい取引であるものの、政府が「課税対象としない」と判断しているから非課税となっている状況です。逆に、もともと課税対象ではない取引のことを不課税取引と言います。
不課税取引の場合は、もともと課税対象外であることから、国の見解に関わらず税金が発生しません。
非課税取引は状況に応じて課税取引になり得るものです
海外送金はいま現在、非課税取引とされていますが、将来は課税取引に変わっている可能性がある取引です。また、海外送金だからといって、すべての取引が非課税対象とは限りません。
海外送金そのものは非課税であっても、周辺業務だけ非課税でない取引も存在します。基本的には、利用する送金サービスを提供している銀行などの担当者が、課税対象となる取引とそうでない取引を明確に線引きしてくれているので安心です。
しかし、その時々の情勢に応じて、いつでも課税取引か非課税取引かは変わってくることに注意しましょう。
まとめ
このように、海外送金の税金まわりの事情は非常に複雑です。専門家でない方がそこまで深く事情を把握することは困難なので、不安な方は、送金サービスを提供している銀行の担当者の方などに確認してみることをおすすめします。
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