控除を受けるためにも書類の提出が必要
年末調整を行う際、海外で生活しているお子様を扶養する場合、控除を受けることが出来ます。しかし、この控除を受けるためには書類を必ず提出する必要があります。そこで今回は、書類等に関する手続きに関して記載します。
提出する必要がある書類とは何なのか
控除を受けるために提出する必要がある書類は親族関係書類と送金関係書類です。親族関係書類とは、海外で生活しているお子様が本当にご自身のお子様なのか、ということを証明する書類です。一般的には、戸籍の附票の写しなど国や市町村が発行した書類とお子様の身分証明書のコピーの提出が求められます。親族関係書類は変更がなければ1年以上前に発行されたものでも有効なため、海外でお子様が生活している場合は戸籍の附票の写し等を事前に申請し、手元に持って置きましょう。では送金関係書類とは一体どういった関係の書類なのでしょうか。
送金関係書類とはどういったものか
送金関係書類は海外で生活しているお子様の生活や教育のためにお金を送金したことを証明する書類のことです。いずれもコピーで問題ありませんが、金融機関等を利用して海外送金した際に受取る外国送金依頼書やクレジットカードの家族カートで海外で生活しているお子様が利用した利用明細書などが一般的です。但し、手渡しの場合は送金関係書類の提出を行うことが出来ないため、控除が認められません。そのため控除を受けたいと考えている場合は必ず金融機関や家族カードなどを通じて現地で生活しているお子様に生活費を渡すようにしましょう。年に三回以上送金を行っている場合
ただ毎回提出、提示をするのは非常に面倒です。そのため特例として、年に三回以上現地で生活しているお子様に向けて送金を行っている場合、一定の事項を記載した明細書と現地で生活しているお子様にその年最初と最後に送金等をした時の送金関係書類を用意することで、それ以外の送金関係書類の提出、提示を省略することが出来ます。何かとお金が必要になる海外の生活だからこそ、ついつい送金も増えてしまうことがあります。しかし、この特例を使えば面倒な提出、提示を省略することが出来るため、年に三回以上送金する方はこの特例を利用しましょう。
まとめ
海外で生活しているお子様に向けて生活費や教育費を送金する場合、控除することが出来ます。しかし、控除を受けるためには一定の書類を必ず提出する必要があります。また特例制度もあるため、それぞれの制度を上手に活用しましょう。
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